「リサイクルショップを始めるから古物商許可を取りに行かなきゃ」とか、「ネットオークションの転売は古物商許可が必要」など、様々なところで「古物」(こぶつ)という言葉が出てきます。どのような時に古物商許可が必要なのかは、法律(古物営業法や古物営業法施行規則)に定められていますが、法律を読んでも、よく分からない方もいらっしゃると思います。
当サイトでは、これから古物取引を始められる方の不安を少しでも軽くしようと思い、「古物」や「古物商」について、なるべく分かりやすく説明していきます。
このページでは、これを確認します!
既に古物商許可をお持ちの方へ
既に古物商許可をお持ちの方は、有効期限がありませんので更新がありません。しかし、申請者(法人の場合は役員)や営業所などに一定の変更(結婚などで氏名や住所が変わる、営業所を移転するなど)があった場合は、変更のお手続きが必要です。
手続きが必要なケースや、手続き内容などは「古物商許可の変更・書換手続について」をご覧ください。
古物商許可に有効期限はありませんが、下記の方がお持ちの許可は失効しています。
以前から古物商許可をお持ちで、令和2(2020)年3月31日までに「主たる営業所等届出」を行なっていない方
※古物営業法の改正(平成30年4月25日公布、令和2年4月1日施行)により
古物商許可の取得に必要な期間
これから始める事業に古物商許可が必要な場合、古物商許可の取得には一定の期間が必要(標準処理期間:40営業日。土日祝は除くので約2ヶ月間)です。
また、古物商許可の取得には一定の基準(欠格要件)があります。この基準を満たしていないと許可は取得できません。
もし、店舗も借り、準備を進めた後に、「実は古物商許可が必要だった」とか「古物商許可は取得できない」なんて気づくと、開業の計画が大きく変わってきます。
古物商許可が必要?不要?
これから始める事業に、古物商許可が必要か不要かを判断するには、以下の2つに該当しているかどうかです。
どちらにも該当する場合は、古物商許可の取得が必要です。
- 取り扱う物品が「古物」に該当するか?
- 取引方法が「古物営業」に該当するか?

次は、「古物」とは何なのか?を確認します。