古物商許可を取得した後に、一定の変更がある場合は、警察署へ「変更届出書」や「変更届出・書換申請書」を提出する必要があります。

どのようなときに、どのような手続きが必要か解説していきます。

古物商許可の取得後に変更が生じたら・・・

下記は一例です。詳しく知りたい方は、こちら(必要書類等)をご覧ください。

  • 営業所を新設(新規出店)・変更(移転)・廃止(閉店)した。
  • 取り扱い品目を追加・変更したい。
  • 結婚や引越しなどで、申請者や会社役員、管理者の名前や住所が変わった。
  • 役員が新たに就任もしくは辞任した。
  • 営業所の管理者が変わった(別の人を選任した)。
  • 会社名を変更した。会社を別の場所に移転した。
  • 新たにホームページを開設して古物取引を行うことにした。

「変更届出書」と「変更届出・書換申請書」は、名前は似ていますが全く別の手続きです。
どちらも一定期間内に届出を行う必要があります(提出期限あり)。

変更届出書
営業所の新設・変更・廃止、営業所の名称変更、主たる営業所の変更。
変更がある日の3日前までに事前に届出が必要です。
※3日前とは中3日を空ける必要があります。詳しくはこちら(別ページ)

変更届出・書換申請書
個人・法人役員・管理者に関する変更や、会社の名称・所在地変更、取扱品目の変更、ホームページに関する変更 などです。
変更の日から原則14日以内(添付書類に登記事項証明書が必要な場合は、20日以内)に、届出が必要です。

※詳しくはこちら(別ページ)

届出の提出先は?

受付場所:主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係
※警察署によっては別の課の場合があります

受付時間:平日 9:00〜16:00
※事前に電話をせずに行くと担当者不在の時があり、受け付けてもらえない場合があります

警察署の所在地一覧|福岡県警察署

提出先は主たる営業所を管轄する警察署です。(古物営業法 第7条第1項、第2項より)
※主たる営業所が変わる際は、変更後の営業所の住所を管轄する警察署です

古物営業法 第七条

  1. 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  2. 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108) より抜粋

必要書類等

変更の内容によって、必要書類が変わります。
下記をご確認ください。

変更届出(事前届出)はこちら(別ページ)

【該当する変更】
主たる営業所の変更、営業所の名称変更、
営業所の新設(新規出店)・変更(移転)・廃止(閉店)

【期限】
変更がある日の3日前まで
※3日前とは中3日を空ける必要があります。詳しくはこちら(別ページ)

変更届出・書換申請書(事後届出)で、古物商許可証の書換が不要な場合はこちら(別ページ)

【該当する変更】
主たる取扱品目の変更、営業所の取扱品目の変更、
役員の追加(就任)・削除(辞任)、
役員の氏名変更(結婚など)、役員の住所変更(引越しなど)、
管理者の変更・選任、
管理者の氏名変更(結婚など)、管理者の住所変更(引越しなど)、
古物の取引を行うためのホームページ等の開設・閉鎖、
届出ているホームページ等のURLの変更

【期限】
変更の日から原則14日以内(添付書類に登記事項証明書が必要な場合は、20日以内)

変更届出・書換申請書(事後届出)で、古物商許可証の書換が必要な場合はこちら(別ページ)

【該当する変更】
個人の氏名変更(結婚など)、個人の住所変更(引越しなど)、
法人の名称変更(商号変更)、法人の所在地変更(移転など)、
代表者の変更、代表者の氏名変更(結婚など)、代表者の住所変更(引越しなど)、
行商を「する」・「しない」の変更

【期限】
変更の日から原則14日以内(添付書類に登記事項証明書が必要な場合は、20日以内)

期限に遅れると・・・

変更届出義務の違反は、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。(古物営業法 第35条第1項)

古物営業法 第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108) より抜粋