前ページ(こちら)までで、以下の事を確認しました。
- どのような物品が「古物」に該当するのか?
- 古物営業に該当する「取引」は何か?
- 誰の名義で古物商許可を取るか?
もう大丈夫だ。さぁ、古物商許可を取ろう!そう思われる方もいらっしゃると思います。
でも、ちょっと待ってください!
許可申請には、申請者に一定の基準(欠格要件)が設けられています。
どんなに完璧な申請書を準備しても、これに該当する場合は許可が取れません。
今回は、事前確認で最も重要な欠格要件などを確認します。
このページでは、これを確認します!

このページは、法律を読むのが難しい方のため、簡単に解説しています。
もっと詳しく知りたい方は、こちら(次ページ)をご覧ください。
おさえておく4つのポイント
まず、以下の4つのポイントをおさえておきます。この4点が難しい場合は、古物商許可を取得する事ができません。
- 主たる営業所を設けること
実際に古物営業を行う店舗等です。
自己所有物件(自宅)や賃貸物件(店舗)などを事前に準備しておく必要があります。 - 営業所ごとに管理者1人を置くこと
営業所ごとに常勤の管理者1人の選任が必要です。代表者や役員が兼任する事はできますが、1人が複数の営業所を掛け持ちすることはできません。
また、管理者=営業所の責任者(店長や店舗責任者)ですので、管理者には古物営業に関する知識・技術・経験などの一定の能力が求められます。 - 個人申請の場合は申請者が、法人申請の場合は役員全員が欠格要件に該当しないこと
- 営業所の管理者が欠格要件に該当しないこと

上記の4点が難しい場合は、古物商許可を取得する事ができません。
次は、欠格要件を確認していきます。
欠格要件とは?
古物商許可を取得できない方の一定の基準(欠格要件)は、古物営業法 第4条に定めがあります。
下記に該当する方は許可を取得できない可能性があります。
※法律を読むのは難しいという方のために簡単に書いています。
- 破産手続を行った事がある方(一定期間が必要)
- 過去に何らかの刑罰を受けた事がある方(一定期間が必要)
- 暴力団員やその関係者など
- 引越し後に住民票の更新をしていない方
- 過去に古物営業の許可取消処分を受けた事がある方(一定期間が必要)
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
※以前は成年被後見人・被保佐人でしたが、法改正で令和元年12月14日の手続きより要件が変わりました - 未成年者
- 営業所ごとに管理者を選任できない方
※管理者にも欠格要件があります - 会社の役員が、上記の1〜6のどれかに該当している場合