前ページ(こちら)では、古物商許可が取得できない一定の基準(欠格要件)について、簡単に解説しました。

古物商許可の欠格要件について、もっと詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

古物商許可の欠格要件

下記に該当する方は古物商許可を取得できません

古物営業法 第四条

公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
  7. 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  10. 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  11. 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108) より抜粋

個人で古物商許可の申請を行う場合

  • 個人(申請者)が、1〜9に該当しない事

法人で古物商許可の申請を行う場合

  • 法人の役員全員が、1〜8に該当しない事

各営業所の管理者について(個人・法人どちらの場合も)

  • 成年者である事(未成年者は不可)
  • 1〜7に該当しない事
  • 取り扱う物品に関して知識・技術・経験がある事

以下で、1〜11について、1つずつ詳しく説明していきます。

1.破産手続開始の決定を受けて・・・

何らかの事情により自己破産の手続きを開始すると、一定期間中は一部の職業に就くことができなくなる状態(資格制限)になります。その後、自己破産手続きの完了によって免責許可が決定された場合などに、資格制限が解除され「復権」となります。

「復権」した場合は、古物商許可を取得することができます。

多くの方は自己破産の手続きが完了した時(免責許可の決定)に「復権」となりますが、免責許可の決定以外にも「復権」となるケースもあります。

2.禁錮以上の刑に処せられ・・・

禁錮以上の刑に処せられ とは?

刑事裁判で有罪判決となる場合、判決主文で刑罰が言い渡されます。
刑罰の種類は、下記の6つが定められています。

刑法 第九条

死刑、懲役、禁、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045) より抜粋

刑の重たさは、科料 < 拘留 < 罰金 < 禁錮 < 懲役 < 死刑 です。
つまり、禁錮以上の刑とは、禁錮・懲役・死刑が該当します。

これらの刑を受けた事がある方は、刑の執行が終わってから5年間は古物商許可を取得できません。

第三十一条に規定する罪 とは?

古物営業法 第31条に違反し、罰金の刑を受けた方が該当します。

無許可で古物営業を行った場合や、偽りや不正の手段によって古物商許可を得た場合古物商の名義貸しを行った事により、罰金の刑を受けた事がある方です。

これらの刑を受けた事がある方は、刑の執行が終わってから5年間は古物商許可を取得できません。

刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪 とは?

刑法 第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)、第256条第2項(盗品等の運搬・保管・有償譲受け)の罪で、罰金の刑を受けた事がある方が該当します。

これらの刑を受けた事がある方は、刑の執行が終わってから5年間は古物商許可を取得できません。

古物商の無許可営業、古物商許可の不正取得、古物商の名義貸しや、窃盗、背任、遺失物等横領、盗品等の運搬・保管・有償譲受けで、罰金の刑を受けた事がある方は、刑の執行が終わってから5年以上経過していれば、古物商許可を取得できます。

過去に道路交通法などの法律違反によって、受けた刑が罰金・拘留・科料であれば、古物商許可を取得できます。

3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為・・・

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・・・

暴力団員やその関係者など、反社会的行為を行う、または行う可能性がある人は古物商許可を取得できません。

5.住居の定まらない者

住民票に記載されている現住所に住んでいる事を確認されます。
住民票は、住民の居住関係(現住所)を公証する目的があります。引越し等で現住所が変わった場合は、更新手続きの義務があり、この手続きを怠ると罰則が科せられる可能性があります。

この住民票に記載された住所に住んでいる場合は、問題ありません。
しかし、何らかの事情により別の場所に住んでいる場合(住居の建替えなど)は、その理由を説明・合理性があれば許可が取得できる事があります。

6.第二十四条第一項の規定により・・・

7.第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る・・・

過去に古物商許可を取得し、古物営業を行っていたが、古物営業法に違反した事などが理由により、許可が取り消された場合許可の取消日から5年間は古物商許可を取得する事ができません。

法人の場合は、古物商許可の取消処分のための聴聞(取消処分前に意見を述べる機会)の60日前までに役員であった方も5年間は古物商許可を取得する事ができません。

また、古物営業法に違反した事などが理由で許可の取消しを受ける可能性があったため、許可取消しを回避するため取消処分前に自ら許可証を返納した場合も、許可証を返納した日から5年間は古物商許可を取得する事ができません。

8.心身の故障により・・・

令和元年(2019年)12月14日以前は、成年被後見人・被保佐人は古物商許可を取得する事ができませんでしたが、「成年被後見人等の権利の制度に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(施行:令和元年12月14日)により、変わった部分です。

警察庁や各都道府県の警察署が指定する様式の「誓約書」へ記入・提出します。
※以前までは、成年被後見人等として登記されていない事を証明する「登記されていないことの証明書」の提出が必要でした。
※他の許可申請においては「登記されていないことの証明書」や「精神の機能の障害の有無に関する医師の診断書」が必要になる場合があります。

個人名義で申請を行う場合は、その個人の誓約書が必要です。

法人名義で申請を行う場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)に記載された役員全員分が必要です。

個人名義、法人名義どちらで申請を行う場合も、各営業所の管理者の誓約書が必要です。
※個人(申請者)や法人役員が管理者を兼ねる場合でも、管理者の誓約書が別途必要です。

9.営業に関し成年者と同一の・・・

原則的に、未成年者は古物商許可を取得する事ができません。

ただし、未成年者が相続によって古物商や古物市場主の地位を引き継ぐ場合は、未成年者の法定代理人が、1〜8と11に該当しない場合は、問題ありません。

法人の場合で、役員の中に未成年者がいたとしても、問題ありません。

10.営業所又は古物市場ごとに・・・

古物営業は、営業所ごとに「管理者」を選任する必要があり、この管理者にも一定の基準(欠格要件)が設けられています。そのため、選任した管理者が欠格要件に該当する場合は、古物商許可を取得する事ができません。

  • 未成年者
  • 1〜7に該当する方
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者
  • 取り扱う物品に関して知識・技術・経験がない方

古物営業法 第十三条

  1. 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
  2. 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
    1. 未成年者
    2. 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
    3. 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  3. 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
  4. 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108) より抜粋

管理者は、営業所ごとに1人選任する必要があります。
※代表者や役員が兼任する事はできますが、1人が複数の営業所を掛け持ちすることはできません

管理者には、適正に古物営業を行うための知識・技術・経験が求められます
※取り扱う物品によって変わります。例えば、高価で盗難品が出回るケースが多い「時計・宝飾品類」や「自動車」を取り扱う場合は、不正品の見分け方や、実務経験年数、仕入先のルートの確認など、厳しい基準になります。

営業所の所在地と管理者の住所(住民票上の現住所)が離れているなどの場合は、管理者に適さないと判断される場合もあります。

管理者の選任にはご注意ください。

11.法人で、その役員のうちに・・・

法人の場合、履歴事項全部証明書(法人登記簿)に記載された役員の中に、上記1〜8に該当する人がいる場合は、古物商許可を取得する事ができません。