前ページ(こちら)までで、以下の事を確認しました。
どちらにも該当する場合は、事業を始める前に古物商許可の取得が必要になります。
- どのような物品が「古物」に該当するのか?
- 古物営業に該当する「取引」は何か?
このページでは、古物営業で取り扱うことができる物品を確認していきます。
このページでは、これを確認します!
古物の区分
古物営業で取り扱うことができる物品は、古物営業法施行規則 第2条に、13の区分が定められています。

古物商許可の申請をする際には、13区分の中から1つ「主として取り扱おうとする」ものと、「営業所ごとに取り扱うもの」を選ぶ必要があります。

古物商許可の申請をする際には、13の区分の中から「主として取り扱おうとする」もの(1つ)と、「営業所ごとに取り扱う」もの(複数選択可能)を選ぶ必要があります。
どのような物品が該当する?
13の区分ごとの物品例です。
区分 | 物品例 |
---|---|
01.美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 など |
02.衣類 | 衣料品全般、和服・洋服、帽子、布団、テーブルクロス、敷物 など 鞄や靴は、「11.皮革・ゴム製品類」 |
03.時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類 など ※1 知識・経験が問われるもの |
04.自動車 | 自動車、自動車部品全般(タイヤ・カーナビなど) ※1 知識・経験が問われるもの ※2 保管場所が問われるもの |
05.自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク、バイク部品全般(タイヤ・マフラー・エンジンなど) ※1 知識・経験が問われるもの ※2 保管場所が問われるもの |
06.自転車類 | 自転車、自転車部品全般(サドル・ハンドル・ギアなど)、空気入れ、カバー など ※2 保管場所が問われるもの |
07.写真機類 | カメラ、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡 など |
08.事務機器類 | パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス機、レジ、計算機、プリンター、シュレッダー、タブレット など スマートフォン(iPhoneやAndroid携帯などのスマホ)は、「09.機械工具類」 |
09.機械工具類 | 家庭用電化製品、工作機械、土木機械、医療機器、家庭用ゲーム機、電話機、スマートフォン(スマホ) など ゲームソフトは、「10.道具類」 タブレットは、「08.事務機器類」 |
10.道具類 | 家具、什器(棚や調理器具など)、運動用具、楽器、レコード・CD・DVD、玩具、ゲームソフト、トレーディングカード、日用雑貨 など 家庭用ゲーム機(本体)は、「09.機械工具類」 |
11.皮革・ゴム製品類 | 鞄・バッグ、靴、財布、毛皮類、化学製品(ビニール製・レザー製) など |
12.書籍 | 古書専門書、参考書、写真集、楽譜 など |
13.金券類 | 商品券(お米券・ビール券など)、旅行券、郵便切手、収入印紙、テレフォンカード、株主優待券 など |
注意点
※1 知識・経験が問われるもの
盗難品が出回るケースが多いため、仕入先や、経験・知識が問われる場合があります。
※2 保管場所が問われるもの
取り扱う商品のサイズが大きいため、保管場所を問われる場合があります。
許可申請時にどれを選ぶ?
古物の区分のときにも説明しましたが、申請時に
- 主として取り扱おうとするもの(1つ)
- 営業所ごとに取り扱うもの(複数選択可能)
を選ぶ必要があります。
「営業所ごとに取り扱うもの」を全て選択することができるのか?というと、結論から言えばできます。
しかし、知識・経験を問われるものや、保管場所を問われるものがあります。
例えば、宝石や貴金属などは盗難品が出回るケースが多いため、仕入先の確認や贋物(偽物)を見分ける知識や経験。
自動車やバイクなどは商品自体が大きいため、保管場所の実地確認があったりするなどです。
それらの備えがないにもかかわらず、将来扱うかもしれないと考えて区分を増やすと、審査の時間がかかる場合があります。
また、実際の業務で使用する区分を届け出ていなかったり、使用しない区分を届け出ていると、届出義務違反に問われる場合もあります。
そのため、申請をする際は実際の事業内容に合わせて区分を選択することをお勧めします。

区分は、許可を取得した後に「変更届」で追加・変更することができます。
詳しくは「古物商許可の変更・書換手続について」をご覧ください。