このページでは、Yahoo!オークション(ヤフオク)やメルカリ、自社のホームページなど、インターネットを利用して古物商を行う場合に必要な手続きを解説します。

インターネットで古物商を行うには届出が必要

インターネットを利用した古物営業を行う場合、届け出る必要があります。

申請書の書き方

別記様式第1号その4 電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

古物商等の許可申請書等の記載例|福岡県警察署 より

記載欄記載内容
電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別1:用いる
送信元識別符号URLを記載する

URLの文字は判別しにくいため、フリガナをつける必要があります。

  • 0(ゼロ)  と o(オー)
  • 1(イチ)  と l(エル)
  • 2(ニ)   と z(ゼット)
  • 9(キュウ) と q(キュー)
  • - (ハイフン)と _(アンダーバー)

など

必要な添付書類

独自ドメインを利用する場合

  • ドメイン割当通知書等の写し
    プロバイダやドメイン取得業者等から郵送・FAXで送付されたもの。
  • WHOIS検索の結果をプリントアウトしたもの

Yahoo!オークションやメルカリなど、独自ドメイン以外の場合

  • 申請者の氏名(名称)、届出URL等が記載された審査完了メール等

これらは、申請者にURLを使用する権利があるかを証明するための書面です。

ドメインの登録者名が、古物商許可の申請者(法人の場合は会社名)と異なる場合は、別途URLの使用承諾書が必要です。

いつ準備したらいい?

許可申請時もしくは変更届出時に、ホームページ等が開設されていなければいけません。
※警察が審査するときに、ホームページ等の内容を確認するため

既に古物商許可を得ている古物商の方が、新たにホームページ等を利用して古物営業を行う場合は、ホームページ開設後2週間以内に届け出なければなりません。

ホームページ等の準備には時間がかると思います。

そのため、新たに古物商許可を取得する際は「2:用いない」で申請し、許可を取得した後で変更届を出すこともできます。

ホームページ等に記載が必要なもの

下記の3つをホームページ等に記載する必要があります。

  • 氏名または名称(申請者の氏名または法人名)
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 許可証の番号

古物営業法 第十二条 第2項

古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108) より抜粋

インターネットで古物取引を行う際の注意点

古物営業を行う場合、取引相手の本人確認が義務付けられています。
※金額が1万円以下は不要などの例外はありますが、その場合でも取引相手の年齢確認は必要です。

確認事項

  • 取引相手の住所
  • 取引相手の氏名
  • 取引相手の職業
  • 取引相手の年齢

実際に取引を行う際の確認方法の一例ですが、用紙などに上記を記入してもらい、運転免許証などを確認すれば問題ありません。

これは対面だけに限らず、インターネットを利用した非対面での取引も行う必要があります

仮にヤフオクを利用して商品を仕入れる場合、これらを出品者に確認する必要があります。
そのため、取引相手の協力が必要になります。

古物営業法 第十五条 第1項

古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。

 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。

 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。

 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108) より抜粋