申請について
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古着屋を始めたいと思っています。区分はどれを選べばいいでしょうか?
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洋服や帽子などは「02.衣類」、鞄や靴などは「11.皮革・ゴム製品類」となります。
詳しくは「古物の区分(13種類)とは?」をご覧ください。
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営業所で取り扱う古物の区分を、全てを選択することはできますか?
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結論から言うと出来ます。
しかし、区分によっては知識・経験を問われるものや、保管場所を問われるものがあります。
また、使用しない区分を届け出ていると、届出義務違反に問われる場合もあります。実際の事業内容に合わせて選択されることをお勧めします。
詳しくは「許可申請時にどれを選ぶ?|古物の区分(13種類)とは?」をご覧ください。
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インターネットのオークションサイトなどを利用して古物の販売を行いたいと思っています。必要な手続きはありますか?
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自身の不用品を売ったり、自身で使うものを買う場合は、古物商許可は不要です。
しかし、継続的に古物の売買を行う場合は、古物商許可が必要です。
古物商許可申請を行うことをご検討ください。なお、インターネット上で古物の売買を行う場合は、そのURLを届け出なければいけません。
この届出は、古物商許可が取れた後もすることが出来ます。詳しくは「ネット古物商を行う時の手続きと注意点」をご覧ください。
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申請書に「行商をしようとする者であるかの別」とありますが、「行商」とは何ですか?
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古物営業法の「行商」とは、申請をした住所以外で販売や、古物の受け取り(買取や委託を受けて物品を受け取り)をするかどうかです。
フリーマーケットや、出張買取、古物市場での取引をする場合は、「行商する」となります。ただし、「行商する」の場合でも、古物を受け取る場所には制限があります(古物営業法 第14条)。
古物商以外の方から古物を受け取る場合は、「自身の営業所」か、「相手方の住所又は居所」でなければいけません。なお、仮設店舗営業の届出をすれば、その仮設店舗で古物を受け取ることができます。
手続きについて
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手続きの際、警察署への事前連絡は必要ですか?
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必要です。
事前に連絡していない場合、担当者が不在で受け付けてもらえない場合があります。申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係になります。
詳しくは「申請手続きについて|古物商許可の新規申請手続代行」をご覧ください。
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結婚して名前や住所が変わりました。必要な手続きはありますか?
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古物商許可の申請者の名前や住所が変わった場合は、許可証の書換が必要です。
法人の役員の方や、営業所の管理者の名前や住所が変わった場合は、届出が必要です(許可証の書換は不要)。
詳しくは「古物商許可の変更・書換手続について」をご覧ください。
古物取引について
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スーパーやコンビニの駐車場、喫茶店などで、古物の取引はできますか?
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「行商する」と届けている場合、販売はできます。
古物の受け取り(買取や委託を受けて物品を受け取り)は、「行商する」の場合でも、出来ません。