近年、様々な物のレンタル業が増えています。例えば
- 漫画やCD・DVDなどのレンタル
- 車や自転車などの車両のレンタル
- 洋服や腕時計などの衣類・貴金属のレンタル
- キャンプやバーベキューの際に使う道具のレンタル
これらのレンタル業を行う場合、何らかの許可や届出等が必要になる場合もあります。
今回は、主に福岡でレンタル業を開業する際に必要な手続きを解説します。
このページでは、これを確認します!
レンタル業に許認可は必要か?
基本的には、レンタル業を開業するのに許認可は不要ですが、貸出す商品(レンタルする物)によっては、許認可等が必要になる場合もあります。
許認可等が必要になるケース
中古品をレンタルする場合
貸出す商品が車でも服でも本でも全ての場合に該当しますが、中古品をレンタルする場合は古物商許可を受ける必要があります。
中古品を使用してのレンタルは、仕入れが安く済む(利益が増えやすい)等の利点がありますが、古物商許可が必要になりますのでご注意ください。

新品を購入してレンタルする場合は古物商許可は不要です。
なお、メルカリ等のオークションで、個人等が売っている未使用品・未開封品と呼ばれる物は、新品ではありませんのでご注意ください。
CD・DVD・本をレンタルする場合
CD・DVDをレンタルする場合は、一般社団法人営業ソフト協会と(もしくはメーカーと個別に)契約を結び、各メーカー(もしくは卸業者)からレンタル用商品を供給してもらう事でCD・DVDのレンタル業を営む事が出来ます。
本をレンタルする場合は、一般社団法人出版物貸与権管理センターと契約を結び、指定された代行店から商品を仕入れることで本のレンタル業を営む事が出来ます。

これらは映像や音楽、出版物に対する著作権を保護するための決まり事です。
なお、図書館は図書館法という別の法律で定めがあります。
車両をレンタルする場合
自家用車を有償で貸し出すレンタカー業を営む場合は、『自家用自動車有償貸渡業許可』が必要です。
ちなみに電動キックボードも道路交通法上の車両に該当しますので、電動キックボードを有償で貸し出す場合は『自家用自動車有償貸渡業許可』が必要です。
また、車検や整備を行う工場が代車として車を貸し出す際に、代車費を請求する場合も『自家用自動車有償貸渡業許可』が必要です。
なお、自転車を貸し出す場合は(有償・無償問わず)、各都道府県へ届出が必要になる場合があります。
福岡県の経営者・事業主さんの場合は、九州運輸局に『自家用自動車有償貸渡業許可』申請を行い、許可を受けた後に『レンタカー車両登録』等(車検証の書換え、わナンバー登録、保険加入、料金表の作成・掲示、貸渡帳簿の準備)の手続き・処理を行う必要があります。

『自家用自動車有償貸渡業許可』を受けるためには、様々な制限や手続きがあります。
ご自身で手続きを行うのが難しい場合は、ご相談ください。
まとめ
レンタル業を始めるためには、レンタルする物によって認可や届出が必要になる場合があります。
また、中古品でレンタル業を行う場合は、古物商許可が必要になります。
当事務所は筑豊地区(飯塚市・直方市・田川市など)の他に、京築地区(行橋市・豊前市など)、北九州地区(黒崎・小倉など)なども対応可能です。
福岡県の古物商許可の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。
