Yahoo!オークション(ヤフオク)やメルカリなど、インターネットで売買できる環境が増えた事で、転売目的で売買を行い利益を得る、いわゆる『せどり』を行おうと考える方が増えました。
しかしその中には、古物商許可を受けずにやられている方もいらっしゃると思います。
許可を受けずに古物取引をされている方の話を聞くと「無店舗だから大丈夫」や「他も許可取ってないから大丈夫」などの話を聞く事がありますが、これらの考えは非常に危険です。
今回は、どのような事で無許可営業が発覚するのかを解説したいと思います。
このページでは、これを確認します!
無許可営業が発覚する主なケース
一般的には下記のような事があり、無許可営業が発覚します。
- 許可を持つ同業者からの通報
- 客や従業員とのトラブル
- 事件に巻き込まれる
ここで重要なのは、1と2は自身が気を付ける事で対処が出来る場合がありますが、3は思いもよらず遭遇してしまう場合があるという事です。
凶悪化する犯罪
これは2026年1月頃の話ですが、TVニュースで『借りパク窃盗事件』を報道していました。概要としては下記になります。
『借りパク窃盗事件』の概要
エレキギターやベースで使用するアンプを貸出しているお店から、Marshall (マーシャル)製の高級アンプを借り、お店に返却せずに、質屋等のお店で売却する行為(犯罪)が横行している
まず、レンタル業は人の信用によって成り立っているので、その人の信用を踏み躙る行為は言語道断なのですが、この事件がなぜ『無許可営業がバレる事に直結するのか?』と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
なぜ無許可営業が発覚するのか?
先ほどの『借りパク窃盗事件』を例に挙げて、登場人物を下記のように示して説明します。
Aさん:レンタル店(アンプの所有者)
Bさん:Aさんからアンプを借りてCさんに売った人
Cさん:質屋。Bさんからアンプを買った人
物品の所有者は、盗品の返却を請求する事ができる
実は、民法には下記の定めがあります。
民法 第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
つまり、今回の『借りパク窃盗事件』で示すと下記のようになります。
Cさんは、Bさんが持ってきたアンプを買取りました(Cさんはアンプを受取る代わりにBさんに代金を渡す)。しかし、アンプの所有者であるAさんがCさんに対して「それ私のアンプで盗まれた物だから、アンプを返してください」と申し出をする事ができる。
どのように警察の捜査の手が及ぶ?
今回の『借りパク窃盗事件』であれば、Aさんは警察に被害届を提出し、警察が捜査を開始します。
アンプが誰から誰の手に渡ったのか?
どのような経緯で誰が持っているのか?
警察は色々な手段を駆使して調べます。
その過程で、そのアンプの売買に関わった人がピックアップされ、もしあなたがアンプの売買に関わっていれば、あなたも事情聴取の対象となります。
あなたが『自分で使用するため』にアンプを買っていた場合は古物商許可の問題にはなりませんが、あなたが『売買目的で』アンプを買っていた場合は、当然のように『古物商許可の許可証の確認』があり、『その後誰に売却したのか?の確認』があります。
そこで古物商許可を受けていない事が分かれば無許可営業が発覚し、古物台帳を記帳していなければ古物台帳の不備違反が発覚します(どちらも古物営業法違反)。
まとめ
この記事をお読みのあなたが、ネットオークションなどの売買に徹して表立った売買を避け、お客さん対応が万全であっても、盗品を掴まされる事により、警察の捜査が及ぶ事があります。
無許可営業の罰則は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
当事務所としては、『適切に許可を取ってもらい、適法に営業していただく』事が経営者・事業主の方にとって一番だと考えております。
当事務所は筑豊地区(飯塚市・直方市・田川市など)の他に、京築地区(行橋市・豊前市など)、北九州地区(黒崎・小倉など)なども対応可能です。
福岡県の古物商許可の許可申請・代行は、当事務所にご相談ください。
